この前調べて、とにかく一か月に支払う額は上限があることが分かった
(仮に57600円w)
それが高額療養費制度 調べたブログはこちら
いやありがたいですよ、本当に
でも治療が一年続くと思ったらまぁーそりゃぁ心配です
そもそも仕事どのくらいできるかわからないし
とそこで思い出したのが 医療費控除
そうそう、年間に支払った額が一定以上だと 払った税金が返ってくるんですよね!!
いやこんなに医療費払うことないですから!絶対返ってくるよ~!!
し か も
なんと私の治療は1月頭から!!ラッキー!(かどうかわからないけど)
一年間みっちり治療するわけですから(。-`ω-) ← 喜ぶところではない
さてと、どういう風にしていけばいいのかなー??
医療費控除とは
医療費控除とは、対象年の1月1日から12月31日までの1年間に一定金額以上の医療費を支払った場合に、確定申告により所得税が軽減される制度です。対象となるのは支払った医療費が10万円(所得が200万円未満の方は総所得金額の5%)を超えた分です。ただし、保険金などで補填された金額はマイナスにする必要があります。
https://www.calq.jp/column/tax/medicalbills-deduction/#:~:text=%E9%AB%98%E9%A1%8D%E7%99%82%E9%A4%8A%E8%B2%BB%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%A8%E5%8C%BB%E7%99%82%E8%B2%BB%E6%8E%A7%E9%99%A4%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%A1%E3%82%89,%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E9%87%91%E9%A1%8D%E3%80%8D%E3%81%AB%E5%BD%93%E3%81%9F%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
10万円??ヨユーで超えるわ ふふふ
がん保険に入っている人は 見舞金などで50万円 など一定額支払われた場合もあると思います
その場合はこの保険金での補填にあたるので 引き算しなければなりません
私は一円ももらっていないので マイナスにする必要なし!!
はいっときゃ良かった、がん保険 後悔先に立たず
医療費控除の対象
<医療費控除の対象となる主な医療費>
- 病院や歯科医院での治療費
※健康診断の費用、医師や看護師への謝礼、予防接種の費用は除く - 治療のために購入した薬の代金(市販薬でもOK)
※ビタミン剤など健康増進や病気予防のための医薬品代は除く - 病院や助産所、介護施設などへの交通費(電車やバスなど)
※自家用車で通院する場合のガソリン代、駐車場代は除く - けがや病気の治療のためのマッサージ、はり、お灸などの費用
※疲れを癒したり体調を整えたりするための施術や国家資格を持たない者による施術は除く - 入院や自宅療養をしている病人の付添を頼んだ場合の付添料
※家族や親戚が付添をした場合の付添料は除く - 助産師が分娩の介助をした場合の介助費用
- 介護保険制度にもとづいて受けた一定の介護サービスの自己負担額
この市販薬っていうのがどこまで含まれるか謎ではあるがw医薬品って書いてあればいいんだよね??
風邪薬のレシートも取っておくべし!!
※セルフメディケーション税制についてはこちらから
高額療養費制度との併用?
もちろん、高額療養費制度で返ってきた分は 医療費控除の時に加算できない
でも一か月にMAX57600円(仮)、払いますから
ヨユーですよ、超えます超えます
で、しかも他の医療機関や他の科で支払う分は、高額療養費制度では合算されないからね
例えば私の帯状疱疹になった月に似せて例を出すと
①乳腺外科(A病院)57600円(限度額適用認定証利用)
②A病院での処方箋で出してもらった薬(B薬局)2190円
③帯状疱疹の皮膚科(C病院)1870円
④C病院での処方箋で出してもらった薬(B薬局)6610円
と4回支払いをしていて
そのうち①は自動で上限の57600円
②は①と同じ病院の院外処方の薬なので合算可能だが、限度額適用認定証が効かないので後日清算
なので、①と②を合計して上限の(例では57600円)を超えたら申請書を毎月出す
で、高額療養費制度で後で返ってくるから 医療費控除としては足し算できない
③と④は同じ病院の処方箋だから足してもいいんだけど、①と別の病院だから、高額療養費制度では①の金額とは合算できないので 2万1千円を超えなければそのまま支払う
つまり ①~④までとりあえず支払って ②は申請して後で返ってくる
残りが支払った医療費
57600円+1870円+6610円 これが今月の支払い
それを一年分足して10万円を超えていれば 医療費控除が申請できるということ
医療費控除は世帯ごと?
納税者が、自分および生計をともにする家族のために支払った医療費 で
その年の1月1日から12月31日までに支払ったもの
ということで、
我が家であれば 仕事を休んでいる私より夫のほうが所得が多いので
というか休んでる間、私の所得より支払った医療費のほうが上回ったりしないか?w
夫が家族分をまとめて医療費控除を申請する
これはただ、年収とか、住宅ローンの控除とか扶養とかもあるし、所得税のパーセントも所得の多い人だと変わってくるので 一概に年収の多い人からとも言えないけど
でも所得が高くなると所得税率が上がるので、おおむね所得の多いほうから控除してもらう方がいいとおもうw
娘の歯医者も風邪薬も、まるっと合算して 来年から5年以内に申請!!
医療費控除の手続き
これはもうね、専門のページにまかせましょう
医療費控除 手続き
などと検索して、自分が見やすいなと思ったページでいいと思います
私が参考にしたのはこのサイト
家でプリントアウトするほうが簡単なのでプリンターがあると良いかも
私は、とりあえずやってみよう精神のヒトなので
出産のときに調べて書いて郵送してみたけど(結果一発で通った)
書き方とかわからナーーイ、間違えるの嫌だ
という人は、自分の家の管轄?の税務署に行くと教えてくれるはず
3月は会社や個人事業主さんの手続きの時期でお忙しいので、4月になってからとかだといいかもしれない
払った医療費の領収書とかドラッグストアのレシート、交通費の領収書などを抱えて税務署へGO
どのくらいお得なの?
お得、なわけではないがw どのくらい税金が返ってくるかというと
所得税はね、めんどくさいんですけど 結構稼いでいる会社員の方だと20%なんですが 普通くらいなら10%
住民税も住んでいるところにもよりますが 大体10%
これを課税所得にかけるときに、所得から引いてもらうのが控除
だから 普通会社員だと 控除額×10%の所得税
と、控除額×10%の住民税 が お得分ですので
医療費控除が 例えば年間で60万払ったとして そこから問答無用に10万引かれて
(10万円を超えた分、って言われているところね)
お見舞金とかがなければ 50万円が医療費での控除額
で、その10% だと 5万円の所得税と5万円の住民税 合わせて10万円が返ってきます!!
皆さん手続き頑張りましょう!!
まとめ
・高額療養費制度を使っても、最終的に支払った額が年間10万円を超えれば医療費控除が使える
・医療費控除は1年分をまとめて、次の年(から5年以内)に手続する
・診察代や処方箋で出してもらった薬の他に、市販薬は交通費も条件付きで認められるので調べるといい
・来年の春に張り切って手続する
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